佐賀市制成立後の佐賀市役所庁舎

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佐賀市制成立後の佐賀市役所庁舎

  • 佐賀市制成立後の佐賀市役所庁舎

■所在地佐賀市
■年代近代
■登録ID474

 明治21年(1888)4月17日国では市制.町村制の法律を作りこれを公布し、翌年の明治22年4月1日から実施されることになった。 これまで佐賀市の各町は、中の小路にあった佐賀郡役所の管轄下にあった。そこで町にするか、市にするかで幾多の激しい論争が展開されたが結局、明治23年3月18日官報で市制施行が決定した。佐賀市史第3巻によれば、佐賀県では明治22年3月27日の告示で、佐賀市役所を松原町に設置することにし、一時は新馬場の佐賀米穀取引所の2階を借り受け事務所にした。市会の方は北堀端協和館を議員控所に、旧県会議事堂を仮議場として使用することにした。と記載されている。佐賀市と同様、明治22年4月1日市制を施行したのは久留米市、門司市、熊本市などがある。その後佐賀市役所の事務所は、明治22年6月には市庁舎を旧県庁及び起業社の一部へ移転した。また本来の市役所の事務は7月1日から旧県庁舎で開始された。この旧県庁舎の場所は元市役所の東側(昔建設省佐賀国道工事事務所)である。佐賀市役所の庁舎として使用する『開庁式』は少し後になって11月3日に佐賀県知事や市議会議長の祝詞が述べられたがいずれも市制施行を地方自治の発展と捉え、国運の隆盛の基礎であるとしていた。市庁舎の建物は大変狭いので、市会の決議を経て、北堀端の協和館を県から買収し、明治27年7月31日移転した。この協和館はかつて佐賀県は難治の県として有名で、県と県民との間には円満を欠くことがあったので、その融和を図りこれを解消しようとし、公会堂式の建物が必要として明治18、9年頃に建設されたもので、当時この建物内の倶楽部ではコックを雇い洋食を提供したり、球突き台を置いたりしていたといわれている。この歴史的建造物として現在は、赤松小学校北の元測候所跡の石垣の上に移転保存されている。大正2年、佐賀高等小学校を元市役所のところに建設するため、北堀端の勧興小学校(元市役所別館付近)に、また大正9年には又々協和館に移り、大正10年再び佐賀高等小学校に戻った。このように30余年の間約10ヶ所移転していたので、昭和4年4月、市制施行以来40年にして初めて堂々たる新庁舎が落成し市民共々祝った。ところが昭和7年6月1日午前3時火災が発生し建物は全部焼失してしまった。焼失後市公会堂に仮庁舎を移したが、講演会等の行事に支障を生じたので7月に協和館に移転し、火災より1年9月後の昭和9年2月10日再築の新庁舎に移転した。今は県有地となり『佐賀市役所庁舎跡』記念碑が残されている。昭和51年佐賀国民体育大会開催の前年昭和50年5月、現在の佐賀市栄町1番1号の地に新築移転し現在に至っている。

出典:ふるさと循誘(P.87)

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