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[指定文化財][有形民俗文化財][川副町]は2件登録されています。
指定文化財 有形民俗文化財 川副町
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佐賀県内農耕生活用具 五一二点
重要有形民俗文化財
昭和40年頃から佐賀県農業試験場によって、県内の農具類、生活用具、古文書類の収集が進められ、その収集資料は約2000点にのぼっている。江戸中期から昭和初期を中心とした資料は体系的に整理され、常設展示されている。 これらの資料は、馬耕農地帯の佐賀平野、人力中心の白石平野・東松浦郡一帯の資料をはじめ県内各地の農耕生活用具であり、その原形をよくとどめている。特に、佐賀平野のクリーク地帯特有の「クリーク農法」は独特で注目をひく。 収集されている資料は①耕作・耕転用具②管理用具③収穫・調整用具④生活用具の四種に大別される。①は耕作、田植え関係の用具(鍬、鋤、馬鍬(まが)、田下駄)、②は施肥、除草、害虫駆除、揚水、泥土揚、運搬関係用具(がんづめ、誘蛾燈、足踏水車、泥土揚桶、鞍)、③は脱穀、選別、計量、農産加工用具(唐箕(とうみ)、唐臼、千歯(せんば)、扇風機、手箕、綿くり機)、④は農耕生活での衣食住に関する資料(手鏡、行燈、水甕(みずがめ))である。 いずれの資料も本県の風土的特徴をよく表し、農耕生活の推移、その発展過程を理解する上で欠かせないものが多い。
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鳥類供養塔
重要有形民俗文化財
米納津集落の北東部に御屋敷内と呼ばれ、四方を堀で囲まれ、竹林が生い茂った所があった。この辺り一帯は、多くの鳥類が棲んでいたので狩場となっていた。 鳥類供養塔は、狩猟の犠牲となった鳥類の霊を慰めようと享保14年(1729)2月28日に、鳥類殺生の業生転滅をはかって建立された。業性転滅とは、鳥類はそのままでは回向できないので、鳥類の業性を転滅した後に回向をする意味だという。 八角形の基礎石の上に建てられた石幢形の塔で塔身は八角柱であるが、幅が長短あって方角柱の面取りを強くした形態である。笠の平面形は六角形で、勾配は波形、上に宝珠がついている。 碑文は、「鶴、白鳥、鴈、大小鳥類壱万二千六百余之霊魂、業生転滅」とあり、大乗妙典を読誦すること百五十部、過去、現在、未来の三千佛の御名を唱えること3日間、経文を一石に一字づつ書写して供養するという意味の一文が刻まれている。 昭和63年1月31日に圃場整備事業のため現在地に移設された。